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2016.02.16更新
本日の産経新聞の一面
以下引用
15日の中間判決で、千葉裁判長は「裁判管轄の合意は、国際事件であれ国内事件であれ、一定の法律関係に基づいた訴えに関して結ばれたものでない限り無効だ。それは片方の当事者が不測の損害を受けることを防ぐためだ」と指摘。「両社の合意は『契約内容との関係の有無などにかかわらず、あらゆる紛争は カリフォルニア州の裁判所が管轄する』としか定められていない」とし、合意は広範すぎるため無効と判断した。
中間判決への異議申し立てはできず、審理は東京地裁で行われることになる。
引用終わり
中間判決は、要するに本来の争点である実質的な判断をする前の手続き上の問題を判断するものです。アップルは合意に基づき、アメリカで裁判すべきだと主張し、島野製作所は日本で裁判できると主張していたわけです。
今回の裁判はアメリカ企業と日本の中小企業との間で交わされた国際裁判管轄の合意
の効力が問題となり、この合意が無効と判断されました。
この判断を、日本国内における企業間での管轄合意についてそのまま適用できると
考えることはできませんが、大企業と中小・零細企業との力関係を考えた場合には、
裁判管轄の合意の取り方について、問題提起をしてくれたものといえます。
今交わされている契約書をもう一度見直してみてはいかがでしょうか?
投稿者:
2016.02.12更新
本日の西日本新聞の朝刊に
「治療ミス」獣医師提訴への見出しが。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/224077
福岡でもこのような流れになってきたようですね。
初期対応をうまくやれたかどうかで
大部分の訴訟リスクを回避することができます。
当事務所では獣医師の先生方向けにセミナーも行っておりますので
気軽にご相談ください。
投稿者:
2016.01.18更新
昨年損害保険ジャパン日本興亜(株)から
その名も「弁護のちから」という新商品が発売され
12月1日から弁護士会の紹介制度の運用が始まりました。
これまで交通事故を中心とした損害賠償請求事件を対象とする
ものが大半でした。
この新商品は次の6分野に対象が拡大します。
①被害事故に関する紛争
②人格権侵害に関する紛争
③遺産分割調停に関する紛争
④離婚調停に関する紛争
⑤借地又は借家に関する紛争
⑥労働に関する紛争(オプション)
免責金額が設定されていて自己負担もありますが
法律相談費用1000円及び弁護士委任費用のうち10%
となっており、利用しやすい保険となっております。
企業を契約者とする団体契約で加入することになっておりますので
お勤めの会社の傷害保険や医療保険をご確認ください。
また、詳細についてご報告いたします。
安原でした。
投稿者:
2016.01.12更新
マンション問題に関する裁判例の紹介を一つ
東京地裁平成27年3月30日判決(判例時報2274号・57頁)
あるマンションにおいて、長年会計担当をしていた理事の方が
横領行為を行って管理組合法人に損害を与えたという事案なのですが
横領金額は認定された金額としてなんと1億1528万円!
当該会計担当理事だけでは到底補てんできる金額ではないことから
当該会計担当理事と同時期に理事会のメンバーであった他の理事長等に
対して監督責任が問われたものです。
結論として、理事長と会計監査役員の責任が認められ
副理事長の責任は否定されました。
細かな認定は裁判例を見ていただくとして
当該会計担当役員からの会計報告をどの程度受けていたか否か
詳細に事実を認定したうえで、責任の有無に差が出たようです。
また、マンションの管理組合の運営の実態にも言及し、実際に
監督責任を負わせるべき範囲については過失相殺法理を類推して
約1割程度に責任を制限しています。
現在控訴されているようですが、少なくとも他の理事任せという
ことでは、責任を負わされる可能性があるということが示されております。
理事の皆さまも任期中しっかり相互監督するような意識が必要ということになります。
以上、裁判例のご紹介でした。
安 原
投稿者:
2016.01.05更新
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年12月1日に新メンバー田坂幸弁護士が加入して
心機一転、頑張ってまいります。
また、動画もアップしておりますので、ぜひご覧ください。
事務所紹介;https://www.youtube.com/watch?v=Jubsru2eiQY
マンション問題;https://www.youtube.com/watch?v=DKsV-2ibhh8
相続・高齢者問題;https://www.youtube.com/watch?v=a0qdQyty7VY
交通事故問題;https://www.youtube.com/watch?v=aoexVrf_b6U
離婚問題;https://www.youtube.com/watch?v=PcM0aRYUnvE
まずは、皆様の今年一年のご多幸を祈念いたしまして
新年のご挨拶にかえさせていただきます。
安原・松村・安孫子法律事務所 所員一同
投稿者:
2015.12.26更新
皆様へ
平素より、大変お世話になっております。
年の暮れのご多忙の折、
ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
さて、誠に勝手ではございますが、
弊所では、年末年始にかけて
以下のとおり休業とさせていただきます。
■年末年始休業案内
平成27年12月26日(土)〜平成28年1月4日(月)
※休業中も、FAX・メールは休まずお受け致しておりますが、
お問い合わせへのご返答は1月5日(火)以降となります。
休業期間中は、何かとご不便をお掛けいたしますが、
ご了承のほど、何卒よろしくお願いいたします。
どうぞ良いお年をお迎えください。
安原・松村・安孫子法律事務所 所員一同
投稿者:
2015.11.17更新
少し前,子どもとメディアに関する調査研究を行うNPO法人「子どもとメディア」さんの定期誌にエッセイを掲載していただきました。
エッセイのリクエストをいただいたのは初めてだったので,何を書こうかと悩みましたが,自分の中で「メディア」と聞いて思いつく話がこれしかなかったので,こんな感じで書いてみました。
よければご一読ください。
あびこ
[ quote ]
午前1時。早くも本日1通目のメールが届く。送り主は今年で20歳になるユイ(仮名)だ。
「マジヤバイでんきとまる」
ユイは精神的に不安定な母親の下で育った。父親が誰なのかは母親も知らない。母親の入院や失踪のたびに児童相談所に保護され,母親が戻ってくれば自分も家に帰る。しかし帰ったところでごはんが出てくるわけでもない。覚えているのはいつも見知らぬ男が出入りしていたことくらいだ。
そんな生活の末,彼女は15歳で家を出た。しばらくは水商売を続けていたものの,トークに自信が持てず,今はワリキリ(個人売春)が唯一の収入源。「ピンハネがない。好きな時に働ける。コミュ力がいらない。」それが魅力だという。
さて,人は彼女をどう見るだろうか。母親をだらしないと責めるだろうか。ネグレクトが分かっていながら「家庭復帰」を続けた児童相談所を批判するだろうか。夜の世界に飛び込んだことを自業自得と切り捨てるだろうか。出会い系サイトの規制を叫ぶだろうか。
質問を変えよう。では,あなたには何ができるだろうか。ワリキリをやめさせるために,いかに危ないかを切々と語りかけるだろうか。それとも叱りつけるだろうか。他の仕事を紹介するだろうか。
そもそもこの社会は,彼女に今より魅力的な生き方を提案できるだろうか。
翻って,私はユイに何をしているのだろうか。実をいうと,私は彼女に何もしていない。正確にいえば,私は彼女に何をしてやることもできない。電気が止まっても,私が肩代りできるわけではない。ヒーローのようにピンチから救い出せるわけでもない。恋人として支え慈しむことも,父親として受け止め愛することも,私にはできない。
でも私は,彼女とつながっている。これも正確にいえば,私は彼女とつながることしかできない。私は彼女に,事あるごとに電話をかける。メールを送る。事がなくてもLINEでメッセージを送る。そんな無数のコミュニケーションから,私は彼女の「いま」を読み取る。SOSを拾う。
つながってさえいれば,少しは早く電気を復旧できるかもしれない。いい病院に連れて行けるかもしれない。せめて今日だけでも,温かい気持ちで眠ってもらえるかもしれない。いのちを守れるかもしれない。
つながっていなければ,彼女はすべてを失うかもしれない。
私はこうやって,若者たちとつながっている。私と彼らをつないでいるのは,このケータイが発信する微かな電波だけだ。
*文中のケースは,個人が特定されないように,大幅に変更を加えています。
[ unquote ]
投稿者:
2015.10.28更新
11月11日(水)午前10時から午後8時まで,全国各地の弁護士会で「全国一斉無戸籍ホットライン」が実施されます。
法務省の調査では,戸籍がないまま暮らしている人たちは全国に665人(2015年9月10日現在)。数を調査すること自体が難しいので,この人数はごく一部にすぎないと考えられます。
戸籍がないわけですから,生活していくうえで様々な不利益にさらされます。法律的な側面から,この問題に取り組もうというのが今回の企画です。
戸籍がないことで最も大きな不利益を受けるのは子どもたちです。どの弁護士会でも,子どもの権利委員会に所属する弁護士を中心に相談をお受けすることになっています。私も相談員のひとりとして,電話をお受けする予定です。
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2015/151111.html
なお,福岡では,11月11日以降も,毎週土曜日に開設している「子どもの人権110番」で,引き続き無戸籍問題に関する相談をお受けすることになっています。
【福岡県弁護士会・子どもの人権110番】
092-752-1331
毎週土曜日 12:30 - 15:30
http://www.fben.jp/whats/kodomo110.htm
あびこ
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