弁護士コラム

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2018.01.22更新

番組ホームページ

先日,NHK福岡の報道情報番組「なるほど実感報道ドドド!討論スペシャル」の収録に参加してきました。

今回のテーマは「あなたの人生、どう終いますか?」です。

「終活」の話が中心でしたが、討論は「死ぬこととは何か」という壮大な話題にも。

今週26日(金)19時30分から。27日(土)10時05分に再放送も予定されています。

http://www4.nhk.or.jp/P3941/x/2018-01-26/21/39645/8229113/

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2017.11.29更新

2017年11月23日(木・祝),西南学院百年館(松緑館)にて,「ふくおか遺贈寄付フォーラム2017」が開催されました。

このフォーラムを主催する「ふくおか遺贈寄付フォーラム実行委員会」は,福岡で非営利の活動にかかわるメンバー5人で立ち上げた組織で,私もメンバーに加えていただいています。1年半ほど前から少しずつ勉強会を重ね,遺贈寄付が何かをオープンな場で共有しようという思いで,今回のフォーラムを企画しました。

基調講演は日本ファンドレイジング協会理事の徳永洋子さん。遺贈寄付のアウトラインをコンパクトに解説してくださいました。

後半のパネルディスカッションでは,福岡市社会福祉協議会の吉武ゆかりさん,NPO法人SOSこどもの村JAPANの藤本正明さん,司法書士の柳橋儀博さんにご登壇いただいて,実例を交えてお話をいただきました。遺贈する方の「想い」をどう汲み取り,形にして,受け止めるか。難しい課題にチャレンジしている3人の話に,50名ほどの参加者が聞き入っていました。

福岡では始まったばかりの取組み。どんな成長を遂げて行くのかが楽しみです。

あびこ

フライヤー(オモテ)

フライヤー(ウラ)

会場写真

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.04.19更新

will

遺言のページができました。

遺言作成のメニューと料金を掲載していますので,ご覧ください。

http://www.yasuhara-matsumura.info/will/

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.03.21更新

【Q】

「父が亡くなったので,実家の土地と建物の名義を変更しようと思ったら,まだ祖父の名義になっていることが分かりました。相続人を調べてみたのですが,会ったこともない人がいるし,連絡が取れない人もいるし,困っています。私の名義にするにはどうすればいいでしょうか。」

【A】

相続が起こったときは,市区町村役場で戸籍を取り寄せて相続人を確認し,その相続人と連絡を取って,遺産分割の話合いをする必要があります。相続人の中に会ったことがない人がいる場合でも,その人を除いて遺産分割の話合いをすることはできません(そのような遺産分割は無効なので,相続人全員の署名押印のない遺産分割協議書を法務局に持って行っても,登記名義の変更は受け付けてもらえません)。必ず相続人全員と連絡を取って,遺産分割協議書に署名押印をもらっておく必要があります。住所が分からない場合は,戸籍と一緒に取得できる「附票」で確認することができます。

ところが,戸籍の附票で住所を調べて手紙を出してみても,実際はそこに相続人が住んでおらず,連絡が取れない,という場合があります。連絡が取れなくても,やはりその相続人を外して遺産分割協議を進めることはできません。

こんなときに使うのが「不在者の財産管理人制度」です。住所や居所を去って,戻ってくる見込みのない人(不在者)について,家庭裁判所が,その人の代わりに財産を管理する人を選任する制度です。

不在者の財産管理人を選任するときは,家庭裁判所に書類を揃えて申し立てることが必要です。通常は財産管理人の候補者も事前に見つけて,申立書に書いておきます。

家庭裁判所が財産管理人を選任してくれたときは,その財産管理人を含めて遺産分割協議を行うことになりますが,財産管理人は不在者の財産を「管理」する権限しか持っていませんので,財産を「処分」を伴う遺産分割協議は,当然には行うことができません。財産管理人が遺産分割協議を行うには,あらかじめ遺産分割の内容を整理して,家庭裁判所から「権限外行為の許可」をもらう必要があります。

権限外行為の許可が得られれば,財産管理人を含めて遺産分割協議書を作成することになります。

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

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