弁護士コラム

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2015.10.28更新

11月11日(水)午前10時から午後8時まで,全国各地の弁護士会で「全国一斉無戸籍ホットライン」が実施されます。

法務省の調査では,戸籍がないまま暮らしている人たちは全国に665人(2015年9月10日現在)。数を調査すること自体が難しいので,この人数はごく一部にすぎないと考えられます。

戸籍がないわけですから,生活していくうえで様々な不利益にさらされます。法律的な側面から,この問題に取り組もうというのが今回の企画です。

戸籍がないことで最も大きな不利益を受けるのは子どもたちです。どの弁護士会でも,子どもの権利委員会に所属する弁護士を中心に相談をお受けすることになっています。私も相談員のひとりとして,電話をお受けする予定です。

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2015/151111.html

なお,福岡では,11月11日以降も,毎週土曜日に開設している「子どもの人権110番」で,引き続き無戸籍問題に関する相談をお受けすることになっています。

【福岡県弁護士会・子どもの人権110番】

092-752-1331

毎週土曜日 12:30 - 15:30

http://www.fben.jp/whats/kodomo110.htm

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.10.20更新

6月26日の西日本新聞朝刊に掲載していただいた記事。ウェブ版がリンク切れになってしまったので,こちらに本文を掲載させていただきます(筆が入る前の原稿です)。

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たとえばあなたの目の前に,顔を腫らした若い女性が現れたとしよう。聞けば18歳の高校3年生で,小さいころからずっと虐待を受けてきたと言う。さて,あなたはどう動くだろうか。

子どもが虐待を受けていると聞くと,まず思い浮かぶのは児童相談所(児相)だ。しかし児相は彼女を保護できない。児童福祉法が保護の対象を18歳未満の子どもに限っているからだ。

18歳なら家を出て働くこともできるじゃないかと思う人もいるかもしれない。しかしそうなれば,高校卒業は極めて難しくなる。友だちも失うだろう。そんな選択を迫るのはあまりにも酷だ。

仮に彼女が働くことにしたとしても,生活していくのは容易ではない。虐待を受けてきた子どもの多くは,規則正しい生活を身につけていない。人を信頼することも苦手で,職場内でうまくコミュニケーションをとることができない。フルタイムで働き続けられる子どもはわずかで,多くは先行きの見えない非正規雇用を続けることになる。危険な労働や,性産業に取り込まれる子どもも珍しくない。

虐待を受けた子どもたちは,こうして社会から排除される。その社会を作っているのは他でもない,私たちだ。

では,どうすればいいのか。

答えはシンプルだ。この社会が,子どもたちにとって魅力的で,居心地のいい存在になればいい。安全と安心が保障された多様な居場所と,生活を支える豊富な人的・物的資源,そして居場所や資源と子どもたちとをつなぐ仕組みがあれば,たくさんの子どもたちが輝きを取り戻してくれるはずだ。そだちの樹はこうした理念を掲げて,10代後半の子どもたちを保護する子どもシェルター「ここ」を2012年に開設し(現在は休止中),今年4月には,居場所や資源と子どもたちとのつなぎ役を担うため,新たに相談窓口「ここライン」(http://sodachinoki.org/kokoline)を開設した。

自分には荷が重いと感じるかもしれないが,決してそんなことはない。いつも自分を気にかけてくれるバイト先の先輩,すれ違うたびに「元気?」と声をかけてくれる近所のおばちゃん,何を話しても優しくうなずいてくれる中学の友だち,そんな誰にでも可能性のある身近な人が,子どもたちを闇の中から引き上げてくれることもある。近くに気になる子どもはいないだろうか。まずはその子の背景に,目を向けてみてほしい。

すべての子どもたちがきらめく未来へ。さあ,あなたはどう動くだろうか。

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あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.10.13更新

三連休でしたが、私安原は土日一泊二日で西東京市で開催された

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウムに参加してきました。

全体テーマは「連携と協働による子ども支援・子育て支援」

サブタイトルとして「子どもにやさしいまちづくり」

基調講演やパネルディスカッションを通じて感じたことは

「子どもにやさしいまちは、すべての人にやさしいまち」

社会全体で将来を担うべき子どもたちをどうやって支援していくのか

いろいろ考えさせられました。

また、各自治体において子どもの相談・救済に関わっておられる

方々の意識の高さに私がエンパワメントされました。

 

 

 

 

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

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