弁護士コラム

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2015.09.16更新

企業法務に携わる皆様

ご存じのとおりマイナンバー法がいよいよ動き出します。

10月5日から個人番号が通知され、早い場合来年1月1日から利用が開始されます。

正式名称『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』

とまあ、名称からややこしい。

そして、この法律の施行にともない、従来の個人情報保護法も改正され、いわゆる5000件要件が撤廃されました。

つまり、個人情報を取り扱う事業主体は基本的に個人情報取扱事業者として法律の適用を受けることになります。

企業の皆様は、使用者として従業者等のマイナンバーを使用することになりますので

その取得、保管、利用・使用それぞれの場面で慎重な取り扱いを求められております。

いろいろ義務が課せられてますので、弁護士等の専門家にお尋ねください。

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

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