11歳の男子児童の蹴ったサッカーボールが小学校の校庭から転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷,入院先で誤嚥性肺炎により死亡した事案について,最高裁は,平成27年4月9日,この児童の父母に対する損害賠償請求を退けました。
責任能力のない未成年者の親権者には①「直接的な監視下にない子の行動」について,人身に危険が及ばないように注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があるが,この指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないとし,②「通常は人身に危害が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合」は,③「当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない」限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきでないと判示しています。
認知症高齢者が列車にはねられた事件の上告審が最高裁に係属していますが,最高裁は,この事件について,どのような判断をするのでしょうか。
松村
2015.04.15更新
監督義務に関する最高裁判決
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